カーリング女子が食べていたイチゴが話題となっています。
農林水産省が問題視しているのは、育成者権の問題です。
このイチゴの問題は、すでに20~30年前から発生していました。
当時から、品種の権利の侵害に相当するような事態が生じていましたが、なかなか有効な手を打つことができなかったようです。
なぜか?
育成者自身が、
①品種に対する権利意識が低かったこと。
②将来的な影響にまで考えが及ばなかったこと。
③権利行使よりも広く普及して多くの人達に喜んでほしいという思いが強かったこと。
などが大きな理由です。
品種の保護には種苗法と特許法がありますが、種苗法の世界では育種のためにその品種を親として活用することができます(一部制限はありますが)。
では、どのようにして自らの権利を守るのか?
育種の知的財産制度の仕組みをきちんと理解することです。
かなり前の話になりますが、品種の保護を争った裁判で、育種というものをほとんど理解していなかった弁護士に相談したために、迷走を繰り返し結果として敗訴した事例があります。